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アスベストによる健康被害について、政府は9/29日の関係閣僚会議で、石綿を原因とする中皮腫(ちゅうひしゅ)や肺がん患者に医療費や療養手当を支給することなどを柱とする「石綿新法」の骨子を決定した。2006年の通常国会での成立を目指す。また、これまで関係省庁間の連携が十分でなかったとの反省を踏まえ、新たに「有害化学物質に関する関係省庁連絡会議」を設置することを決めた。
新法は、石綿被害が工場の従業員だけでなく、家族や周辺住民にまで及ぶなど、従来の労災や公害の枠組みを超えた広がりを見せたことから、「すき間のない」救済を目指した。財源は石綿関連企業や国などが出し合い「環境再生保全機構」に基金の設置を検討。死後5年がたち時効で労災の補償を受けられなくなった人については、遺族に労災に準じた給付をするという内容。
また、海外に比べて国内の規制が遅れた過去の行政対応については「予防的なアプローチが十分に認識されず、関係省庁間の連携も十分でなかった」などの反省点を挙げたが、「行政指導などで使用実態がなくなっており、実態では後れをとっていなかった」と行政の不作為を否定しました。
また、尾辻厚労相は同日の会議で、08年からの前倒しを検討していた石綿の全面禁止の時期について「06年度中の措置を目指したい」との考えを示しました。
■「石綿(アスベスト)新法」の骨子案
【目的】 石綿による健康被害者をすき間なく救済する
【対象者】 石綿を原因とする中皮腫、肺がん患者とその遺族
【認定基準】 石綿を原因とする疾病であることを証明する医学的所見があること
【給付内容】 医療費の支給、療養手当(生活支援的な月々の手当)、遺族一時金、葬祭料
【財源】 石綿による健康被害に関係する事業者に費用負担を求め、事業者の範囲等を検討。救済のための基金の創設や公費負担のあり方についても検討する
【申請手続き】 保健所などを念頭に検討。認定に関する不服審査は、公害健康被害補償不服審査会の活用を検討する
【労災補償を受けずに死亡した労働者の特例】 労災補償に準じた措置を講ずる
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